2021-05-13 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第12号
五、一法人複数大学制度による国立大学法人の統廃合に当たっては、国立大学法人の経営基盤の強化及び効率的な経営を実現するとともに、個々の国立大学における教育研究の多様性が損なわれることのないよう十分に留意すること。 六、国立大学法人が高い自主性・自律性を持ち、社会変革を先導する新たな役割と使命を果たすことができるよう国立大学法人に関する制度的枠組みや国による支援の在り方について継続的に検討すること。
五、一法人複数大学制度による国立大学法人の統廃合に当たっては、国立大学法人の経営基盤の強化及び効率的な経営を実現するとともに、個々の国立大学における教育研究の多様性が損なわれることのないよう十分に留意すること。 六、国立大学法人が高い自主性・自律性を持ち、社会変革を先導する新たな役割と使命を果たすことができるよう国立大学法人に関する制度的枠組みや国による支援の在り方について継続的に検討すること。
本最終取りまとめも踏まえ、今回の改正では、中期計画の記載事項に中期目標の実施状況に関する指標を追加をし年度評価を廃止すること、監事の監査体制を強化するとともに、学長選考会議の委員構成を適正化し、学長の業務執行状況に対する監察機能を強化すること、国立大学法人等による出資対象範囲を拡大すること、一法人複数大学制度の活用による二組の法人統合などを内容として盛り込んでおり、国立大学法人等の管理運営の改善並びに
四 一法人複数大学制度による国立大学法人の統廃合に当たっては、国立大学法人の経営基盤の強化及び効率的な経営を実現するとともに、個々の国立大学における教育研究の多様性が損なわれることのないよう十分に留意すること。 五 国立大学法人が高い自主性・自律性を持ち、社会変革を先導する新たな役割と使命を果たすことができるよう国立大学法人に関する制度的枠組みや国による支援の在り方について継続的に検討すること。
記載事項に、中期目標の実施状況に関する指標を追加し、年度評価を廃止すること、自律的な法人運営に不可欠となる法人ガバナンスを改善するため、監事の体制を強化するとともに、学長選考会議の委員構成を適正化し、学長の業務執行状況に対する監察機能を強化すること、国立大学の社会貢献機能を向上させるとともに、財源多様化による財政基盤の強化を図るため、出資対象範囲を拡大すること、一大学の法改正により制度化した一法人複数大学制度
実際に、国立大学においては一法人複数大学制度が導入されて、名古屋が皮切りだったのですが、現在、北海道方面でもこの一法人複数大学制度を取り入れようとしておりますので、これは今後も進められていくのではないかというふうに考えます。
委員会におきまして、認証評価制度の改善に向けた方策、国立大学の一法人複数大学制度を導入する意義、学校法人における自律的なガバナンス改革に資する仕組みの在り方等について質疑が行われましたが、その詳細については会議録によって御承知願いたいと存じます。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の吉良委員より反対の意見が述べられました。
他方、従前の大学統合を伴う法人の統合では、各大学が培ってきたブランドですとか特色が喪失される、あるいは、端的に言うと立地地域から大学がなくなってしまう、こういった可能性といった地域の不安などの課題もあったところでありますけれども、その点、今回の一法人複数大学制による統合というのは、大学はそれぞれ存置しつつ、大学を設置、運営する法人組織のみを統合するということで、これらの課題を克服しつつ、様々なシナジー
この改革を実行するために、学校教育法等の一部を改正する法律案においては、認証評価において基準に適合しているか否かの認定を行うことを義務付けること、一つの国立大学法人が複数の大学を設置できるようにするとともに、一法人複数大学の場合や大学の管理運営の強化を図るなど特別の事情がある場合に大学の判断により経営と教学の分離を行えるようにすること、学校法人における役員の職務及び責任に関する規定を整備するなどのガバナンス
一法人複数大学制度の導入に当たって、これまで行われてきた国立大学の再編統合の効果をどのように評価しているのでしょうか。 その上で、これまでのように国立大学の再編統合を進めるのではなく、なぜ一法人複数大学という今回の法改正が必要だとお考えになるのでしょうか。
本案は、大学等の管理運営の改善等を図るため、大学等の認証評価において教育研究等の状況が大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うこととするとともに、国立大学における一法人複数大学制度の導入、学校法人の役員の職務及び責任に関する規定の整備等の措置を講ずるものであります。 両案は、去る三月十四日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委員会に付託されました。
国立大学法人法の改正による一法人複数大学制度の導入に関しても、国立大学において経営が教育と研究よりも優先される状況をつくり出すものではないかと危惧されます。
五 国立大学における一法人複数大学制度の導入に当たっては、個々の国立大学における教育研究の多様性が損なわれることのないよう留意するとともに、法人全体の責任者である理事長による経営方針と各国立大学における教育研究への取組が相反することなく円滑な運営が図られるよう必要な措置を講ずること。
また、国立大学法人法改正は、一法人複数大学方式において、理事長が教育・研究現場の審議機関である教育研究評議会に評議員として出席することとしています。これは、教育・研究内容を経営優先にゆがめることにつながる懸念があります。 私立学校法の改正は、学校法人の責務を新たに規定し、運営基盤の強化や運営の透明性だけでなく、設置する私立学校の教育の質の向上を義務づけています。
一法人複数大学制度が今度できるわけですけれども、これは名古屋と岐阜ということでまず始まって、将来、いわゆる中部圏とかあるいは四国とか九州とか中国とかというような、そういう単位でこういうような国立大学の再編というのをしていくというのがグランドデザインなのか。それとも、今回の話というのは、もう特別にここだけという前提の話なのか。
今御指摘になられた一法人複数大学制度は、まさしくこのような方向性を実現するために、特別なものというよりは、各大学が他大学との連携等を進めて地域における高等教育の中核となるための一つの選択肢となるものであるというように考えております。
○伯井政府参考人 国立大学法人岐阜大学と国立大学法人名古屋大学におきましては、昨年十二月に一法人複数大学による統合に向けて合意をしたところでございます。
済みません、また戻って恐縮なんですけれども、国立大学の一法人複数大学化、これを一問質問して終わらせていただきたいと思います。 本会議でも質問させていただきましたが、今回、岐阜大学、また名古屋大学、統合が見込まれるということで、具体的なお話がございました。これについての効果、どのようにごらんになっているのか。また、今後、文科省として、一法人複数大学化を進めていこうと考えていらっしゃるのか。
法案をお認めいただいた場合には、一法人複数大学設置による法人統合も含めた改正法案の内容を丁寧に周知しながら、各法人において機能強化の方向性を踏まえた適切な経営体制について自主的な検討、判断が進むよう促してまいりたいと思います。
さて、もう一つの質問で私は終わりますが、実は今回の法改正で一法人複数大学制の推進がなされますが、これは極めて重要であると思っております。 しかし、その推進策としてのインセンティブは何か。加えて、今回の法改正ではできませんが、国公私立の枠を超えての連携、統合が可能となるようにすべきと私は考えておりますが、文科省としての見解をお願いします。
何回か議論をするうちに話はどんどん先に進んで、一法人複数大学が非常に妥当であろうということで、むしろ、先ほども言いましたように、指定国立大学法人の構想を出すときに我々の方から積極的に提案をさせていただいた、こういう経緯でございます。 それから、ほかの大学なんですが、そういう経緯でございますので、個別の大学の判断がございます、まだ時期が早いとかございますので。
その連携は進んでいたんですが、今回の法律の改正によって一法人複数大学制ができ上がるということで、この法律ができないと、一法人複数大学でないとできなかったことというのがあるとするならば、なければ今回法律になっていないと思うんですが、そこのメリットというか、今回の法改正によって今までの連携以上に進んでいくという部分はどのあたりにあるのか、お話をお伺いしたいと思います。
先ほど、両角参考人は、一法人複数大学は法改正しなくてもできるのではないかというようなお話がありましたので、もう少し子細にお話をいただけますでしょうか。その上で、松尾参考人の御意見も伺いたいと思います。
次に、一法人複数大学を可能とすることによる効果についてのお尋ねでありますが、国立大学の一法人複数大学化は、大学はそれぞれ存置しつつ、大学を設置、運営する法人組織のみを統合するものであります。
一方で、法人の経営体制の構築など、より一層法人化のメリットを生かす必要があると認識しており、今般の法律改正案においても、大学側からの要望を踏まえ、一法人複数大学や、経営と教学の分担等を可能とする内容を盛り込んだところです。 今後とも、大学関係者との意見交換を通じ、大学の改革をしっかりと進めていく環境を整えることが重要であると考えております。
次に、一つの国立大学法人が複数の大学を設置できるようにする措置の意義についてのお尋ねでありますが、国立大学の一法人複数大学化は、大学はそれぞれ存置しつつ、大学を設置、運営する法人組織のみを統合するものです。
特に、国立大学の一法人複数大学制につきましては、国立大学法人のガバナンス改革の推進の観点から、望ましい法人の形をどのように考えるのか、あるいは法人の長や学長等をどのように任命するのか、あるいは現行の役員会、経営協議会、教育研究評議会のあり方についてどのように考えるか、こういった論点について御議論をいただいているところでございます。
具体的には、その検討の中身ですが、地域における大学、地方自治体、産業界の連携強化、あるいは国立大学の一法人複数大学方式、あるいは、私立大学の学部・学科単位での円滑な事業譲渡の方法ですとか、経営困難な学校法人に対して撤退を含めた早期の経営判断を求める、そのような踏み込んだ指導、こういったことについて御議論をいただいておりまして、昨年末に論点整理が取りまとめられた、そういう状況でございます。
この諮問を受けまして、中教審の大学分科会の将来構想部会におきましては、地域における大学、地方自治体、産業界の連携を強化する、それから国立大学の一法人複数大学方式、それから、私立大学の学部単位等での円滑な事業譲渡の方法や、経営困難な学校法人に対して撤退を含めた早期の経営判断を求める踏み込んだ指導、こういったこと等について御議論いただいておりまして、昨年末に、今後の将来像の提示に向けた論点整理が取りまとめられておるところでございます
中央教育審議会大学分科会の将来構想部会におきましては、地域における大学、地方自治体、産業界、これの連携強化、また、国立大学の一法人複数大学方式、さらには私立大学の学部・学科単位での円滑な事業譲渡の方法等について御議論をまさにいただいておりまして、昨年末に、今後の高等教育の将来像の提示に向けた論点整理が既に取りまとめられているところでございます。
この諮問を受けまして、中教審の大学分科会の将来構想部会におきまして、地域における大学、地方自治体、産業界の連携強化、それから国立大学の一法人複数大学方式、私立大学の学部・学科単位での設置者変更を認めるなど円滑な事業譲渡の方法、さらには、経営困難な学校法人に対する早期の経営判断への支援等について御議論をいただいておるところでございます。